大学生のご子息の年金を控除してますか?
2014年 01月 18日
家族の年金を負担した場合は、年末調整や確定申告で控除できるのをご存知ですか?
過去に支払っていなかった国民年金や国民健康保険料などを昨年一括して支払った場合にも、支払った額を「社会保険料控除」にすることができます!
この分を年末調整に含めていなければ、「確定申告」してみませんか?
国民年金 15,040円×12ヶ月=180,480円
180,480円×5%×102.1=9,213円 位が還付になるかもしれません。
詳しい計算は、税理士さんにご確認ください。
控除できる対象の方は「生計を一にする場合」となっています。
「生計を一にする」とは、一緒に生活していたり生活の面倒をみているということで、扶養控除の適用範囲よりも広く認められています。
確認してみてはいかがですか?
写真: ■ 大学生のご子息の年金を控除してますか?
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過去に支払っていなかった国民年金や国民健康保険料などを昨年一括して支払った場合にも、支払った額を「社会保険料控除」にすることができます!
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180,480円×5%×102.1=9,213円 位が還付になるかもしれません。
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おかげさまで今日もブログの更新が楽しいです。ありがとうございます。
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by alivio-co
| 2014-01-18 10:12
| 税務のこと